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| 民事 問題 |
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| Q1:私(日本人C)は米国での永住権を持っています。クレジットカードの支払い
が数万ドルもたまってしまい、払いきれなくなってしまったので個人破産宣告をし
て、支払いを無くしたいと思っています。永住権保持者ですが個人破産はできますか
?また、個人破産した後も、例えば、離婚の慰謝料、子供の養育費など支払わなけれ
ばならないものはありますか。
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A:永住権保持者であれば米国市民と同じような権利がたくさんあります。そのひと
つは破産できる権利です。新しい破産法律が有効になるのが今年(2005年)の1
0月17日です。この10月17日までに破産届けを提出してないと破産はより難し
くなるので弁護士に相談し、早く届けを出したほうがいいです。破産法は大変厳し
く、少しづつ容易に、変わりつつありますが、英国と米国のように英米法(COMMON
LAW)を使う国では長い伝統があり、簡単に法律を変えることができません。
加えて、10月17日から、「CHAPTER7」と言う完全破産は難しくなります。一
般の個人破産には二種類があります。完全破産(CHAPTER7)と行政指導破産(CHAPTE
13)です。 Chapter 13 という表現は法律がUS CODEのどこにあるかを示しま
す。ニューヨーク州の法律にも少し影響がありますが、破産法は主に連邦法律、連邦
裁判所で行います。「Chapter 13」の個人破産種類は、管財人があなたの借金を管理
します。家を持っている人で、家を売りたくない人はよく「CHAPTER13」を使いま
す。でも、家がない場合、クレジットカードだけが問題なら、今年の10月17日前
に「Chapter 7」の破産届けを出せば、借金がなくなる可能性が高いです。
また、破産しても払わなければならないものはあります。離婚の慰謝料、子供の養
育費、判決にもとづく借金、税金、連邦政府からの学生ローンなどはそれに値しま
す。
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| (注)この覧は米国の法律の元、ニューヨーク州の法律に従い、ニューヨーク州弁護
士に取材し掲載しています。婚姻に関する法律など日本の法律とは異なる場合もあり
ますが、あくまでもニューヨーク州の法律の話であることをご了承下さい。
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| A Japanese speaking New York lawyer. |
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